京都糖尿病医会設立趣意書
 近年わが国の糖尿病人口の急激な増加およびそれに伴う腎症、網膜症、動脈硬化症などの合併症の増加が社会問題となり、医師のみならず社会全体の関心を集めています。糖尿病患者数に比べて専門医の数があまりにも少なく、内科医のみならず殆どの医師の糖尿病診療への参加が不可欠となり、京都においては「DM診療21」に代表される一般開業医を対象とした専門医によるセミナーや、「京都糖尿病治療研究会」に代表される専門医および一般開業医両者が参加している研究会などが開催されています。しかし、その何れもがある特定の医師を対象としたものであり、またそのために逆にいくつもの研究会が発足することとなっています。
 今回私どもは京都府全域の、現在糖尿病診療に携わっておられる先生方、或いは将来糖尿病診療を積極的に行おうと考えておられる先生方が一同に会して研鑽を積みあるいは情報交換ができる場として「京都糖尿病医会」を設立したいと考えております。
 したがって、この会では世界最先端の情報のみならず日本糖尿病学会、日本糖尿病協会の方向性あるいは2年毎に改定される診療報酬についての検討など広い視野に立った討論がなされることも目的としております。
 当会には幸い、京都大学病態栄養学教室 清野 裕教授、京都府立医科大学第一内科教室 中村直登講師ならびに国立京都病院葛谷英嗣院長のご参加の内諾を得ており、両大学をはじめ多くの先生方にぜひともご参加を賜りたいと考えております。
 何卒、趣旨をご理解頂き、本会へのご参加をよろしくお願い申し上げます。
京都糖尿病医会会則
■名称
第1条
本会は京都糖尿病医会と称し事務所は暫定的に和田内科医院(京都市東山区今熊野池田町4-15)内に置く。
■目的
第2条
本会は糖尿病の臨床に関する研究の発展ならびに診療内容の充実を促進し、会員相互の連携をはかり、もって府民医療の向上を期することを目的とする。
■事業
第3条
本会は前条目的を達成するため次の事業を行う。
(1)糖尿病診療内容充実のための学術集会の開催(年1回以上)。
(2)会員相互の親睦、交流、融和をはかる。
(3)保険診療の改善と充実。
(4)その他本会の目的達成に必要な事項。
■会員
第4条
本会は糖尿病の診療に興味をもつ医師を以て組織する。
■入会
第5条
本会に入会を希望する者は所定の書面をもって本会に届け出て理事会の承認を要する。
■会費
第6条
会員は会費を本会に納入しなければならない。会費の額、徴収法は別途定める。
第7条
学術集会開催時に参加費を別途徴集する。
■役員
第8条
本会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 3名、理事 若干名、監事 2名
その他若干名の顧問を置く。
■役員の選任
第9条
理事は会員の中より推薦により選出され、会長は理事の中より互選により決定される。副会長は理事の中から理事会の承認を経て、会長が選任する。監事は会員の中より会長が理事会の承認を得て嘱託し、本会の会計監査を行う。
■顧問の選任
第10条
顧問は会員または理事から推薦され、理事会の承認を経て会長が選任する。
■役員の任期
第11条
本会の役員および顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。
■総会および理事会
第12条
本会は通常毎年1回総会および毎年2回理事会を開催する。会長が議長となる。会長が不在のときは副会長が代行する。臨時総会は理事会が必要と認めたとき開催する。臨時理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の4分の1以上から請求があったとき開催する。
■総会の任務
第13条
次に掲げる事項は総会の決議または承認を要するものとする。
1. 収支予算
2. 事業計画
3. 経費の分賦および収入方法
4. 収支決算
5. 会則の変更
■総会の議決
第14条
総会は会員の半数以上の出席により成立し、出席者の過半数でこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
■理事会の議決
第15条
理事会は理事の半数以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数でこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
■会計
第16条
本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条
既定予算の総金額を増加しない予算の追加更生はこれを役員会に一任することができる。
第18条
歳計に余剰を生じたときはその翌年度の歳入に繰り入れる。
■細則
(1)会費は年額3000円とする。
(2)賛助会費は年額1口20000円とする。
■附則
本会則は平成13年9月29日よりこれを施行する。
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